「みなし脱退」に関するお知らせ(公告)
「みなし脱退」に関するお知らせ(公告)
生活クラブ都市生活では、3月31日をもって「住所不明組合員のみなし脱退手続き」を行い、その結果を、総代会に報告します。今回「住所不明組合員の脱退手続きに関する規則」に基づいて「みなし脱退」対象者の公告を行います。
2018年3月1日 生活クラブ生活協同組合都市生活 理事長 山下 尚子
1.「みなし脱退」対象の組合員とは
毎年12月31日を基準日として、以下の2つの条件を同時に満たす方です。
(1) 生協を利用されていない組合員に発送する「利用再開のお願い」が宛先不明で返送され,登録された電話番号でも連絡がとれない組合員。
(2) 基準日より過去2ケ年間、生活クラブ生活協同組合都市生活の利用がなく、かつ増資・減資・住所変更がなされていない組合員。
今回「みなし脱退」の対象となる組合員は 58名です
2.公告期間は2018年3月1日から3月31日までです
「みなし脱退」対象の組合員に当てはまる方は、お近くのセンターもしくは本部管理部まで連絡の上「住所・氏名・電話変更届」に必要事項を記入し、提出をお願いします。(身分が証明できる書類で、本人であることの確認をする場合があります)
3.連絡がない場合「みなし脱退」の手続きをおこないます
2018年3月31日までに本人からの連絡がなく、実在が確認できないときは、定款第10条第2項「脱退の予告があったもの」とみなし「みなし脱退」の手続きをおこないます。
※今回「みなし脱退」の対象となっていない組合員の方も住所等の変更があった場合は、お近くのセンターか本部管理部までご連絡下さい
生活クラブ生活協同組合都市生活 管理部 078-904-3260