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「みなし脱退」に関するお知らせ(公告)

「みなし脱退」に関するお知らせ(公告)

生活クラブ都市生活では、3月31日をもって「住所不明組合員のみなし脱退手続き」を行い、その結果を、総代会に報告します。今回「住所不明組合員の脱退手続きに関する規則」に基づいて「みなし脱退」対象者の公告を行います。   

  2018年3月1日   生活クラブ生活協同組合都市生活  理事長 山下 尚子

1.「みなし脱退」対象の組合員とは

毎年12月31日を基準日として、以下の2つの条件を同時に満たす方です。

(1) 生協を利用されていない組合員に発送する「利用再開のお願い」が宛先不明で返送され,登録された電話番号でも連絡がとれない組合員。

(2) 基準日より過去2ケ年間、生活クラブ生活協同組合都市生活の利用がなく、かつ増資・減資・住所変更がなされていない組合員。

 今回「みなし脱退」の対象となる組合員は  58名です

2.公告期間は2018年3月1日から3月31日までです

「みなし脱退」対象の組合員に当てはまる方は、お近くのセンターもしくは本部管理部まで連絡の上「住所・氏名・電話変更届」に必要事項を記入し、提出をお願いします。(身分が証明できる書類で、本人であることの確認をする場合があります)

3.連絡がない場合「みなし脱退」の手続きをおこないます

2018年3月31日までに本人からの連絡がなく、実在が確認できないときは、定款第10条第2項「脱退の予告があったもの」とみなし「みなし脱退」の手続きをおこないます。

※今回「みなし脱退」の対象となっていない組合員の方も住所等の変更があった場合は、お近くのセンターか本部管理部までご連絡下さい    

     生活クラブ生活協同組合都市生活  管理部  078-904-3260                                

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